実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十二条

(その他の部品)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

燃料材、燃料被覆材、端栓及び黒鉛スリーブ以外の燃料体の部品は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 四 支持格子、上部支持板、下部支持板、ウォータロッド、制御棒案内シンブルにあっては、次に適合すること。

第12条

(その他の部品)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第12条 (その他の部品)

燃料材、燃料被覆材、端栓及び黒鉛スリーブ以外の燃料体の部品は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 四 支持格子、上部支持板、下部支持板、ウォータロッド、制御棒案内シンブルにあっては、次に適合すること。

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