実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十四条

(燃料集合体)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

燃料要素の集合体である燃料体は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 四 部品の欠如がないこと。

第14条

(燃料集合体)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第14条 (燃料集合体)

燃料要素の集合体である燃料体は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 四 部品の欠如がないこと。

第14条(燃料集合体) | 実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ