実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十条

(ジルコニウム合金端栓)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。

2 応力除去焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。

3 第八条(第二号、第四号、第五号、第八号、第十号及び第十一号を除く。)の規定は、ジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第八条第三号の日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「四 品質」の表三に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。

第10条

(ジルコニウム合金端栓)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第10条 (ジルコニウム合金端栓)

再結晶焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって次の表の上欄に掲げるいずれかの試験温度において引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが同欄に掲げる試験温度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値であるものでなければならない。

2 応力除去焼きなましを行ったジルコニウム合金端栓は、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。

3 第8条(第2号、第4号、第5号、第8号、第10号及び第11号を除く。)の規定は、ジルコニウム合金端栓に準用する。ただし、第8条第3号の日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「四 品質」の表三に掲げるニオブ及びカルシウムを除く。

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