研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三条の二

(廃止措置中の発電用原子炉施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は同条第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(研開炉規則第百十条の二第十一号の性能維持施設をいう。)については、第二章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

第3条の2

(廃止措置中の発電用原子炉施設)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)

第3条の2 (廃止措置中の発電用原子炉施設)

法第43条の3の34第2項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第3項において準用する法第12条の6第3項又は同条第5項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(研開炉規則第110条の2第11号の性能維持施設をいう。)については、第二章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

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