研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第九条

(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第三十四条第五号において同じ。)を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

第9条

(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)

第9条 (発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。第34条第5号において同じ。)を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

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