研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十一条

(監視試験片)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

設計基準対象施設に属する容器であって、その材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。

第21条

(監視試験片)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)

第21条 (監視試験片)

設計基準対象施設に属する容器であって、その材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。

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