研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第六条
(津波による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十号
設計基準対象施設が基準津波(研開炉設置許可基準規則第五条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
(津波による損傷の防止)
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)
第6条 (津波による損傷の防止)
設計基準対象施設が基準津波(研開炉設置許可基準規則第5条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。