研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十二条

(発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号

設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第12条

(発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止)

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)

第12条 (発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止)

設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第12条(発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止) | 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ