研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十条
(急傾斜地の崩壊の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発することがないように施設しなければならない。
(急傾斜地の崩壊の防止)
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)
第10条 (急傾斜地の崩壊の防止)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発することがないように施設しなければならない。