研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四条
(設計基準対象施設の地盤)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十号
設計基準対象施設は、研開炉設置許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。
(設計基準対象施設の地盤)
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)
第4条 (設計基準対象施設の地盤)
設計基準対象施設は、研開炉設置許可基準規則第3条第1項の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。