研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第一条

(適用範囲)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号

この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

第1条

(適用範囲)

研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号)

第1条 (適用範囲)

この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

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