研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第九条

(原子力の安全の確保の重視)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号

経営責任者は、個別業務等要求事項が明確にされ、かつ、個別業務及び発電用原子炉施設が当該要求事項に適合しているようにしなければならない。

第9条

(原子力の安全の確保の重視)

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第9条 (原子力の安全の確保の重視)

経営責任者は、個別業務等要求事項が明確にされ、かつ、個別業務及び発電用原子炉施設が当該要求事項に適合しているようにしなければならない。

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