研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第二十四条
(作業環境)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号
発電用原子炉設置者は、保安のために必要な作業環境を明確にして、これを管理監督しなければならない。
(作業環境)
研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号)
第24条 (作業環境)
発電用原子炉設置者は、保安のために必要な作業環境を明確にして、これを管理監督しなければならない。