研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第二十条

(資源の確保)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号

発電用原子炉設置者は、保安のために必要な資源を明確にし、確保しなければならない。

第20条

(資源の確保)

研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号)

第20条 (資源の確保)

発電用原子炉設置者は、保安のために必要な資源を明確にし、確保しなければならない。