研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第四条
(品質管理監督システムの文書化)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十二号
発電用原子炉設置者は、前条第一項の規定により品質管理監督システムを確立するときは、次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。 一 品質方針表明書及び品質目標表明書 二 品質管理監督システムを規定する文書(以下「品質管理監督システム基準書」という。) 三 プロセスについての実効性のある計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書 四 この規則に規定する手順書及び記録