加工施設の性能に係る技術基準に関する規則 第一条
(定義)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。以下「加工規則」という。)及び加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号。以下「事業許可基準規則」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
加工施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号)
第1条 (定義)
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第37号。以下「加工規則」という。)及び加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第17号。以下「事業許可基準規則」という。)において使用する用語の例による。