加工施設の性能に係る技術基準に関する規則 第二十二条

(放射線管理施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号

工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって替えることができる。 一 放射性廃棄物の排気口又はそれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度 二 放射性廃棄物の排水口又はそれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 三 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

第22条

(放射線管理施設)

加工施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号)

第22条 (放射線管理施設)

工場等には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって替えることができる。 一 放射性廃棄物の排気口又はそれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度 二 放射性廃棄物の排水口又はそれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度 三 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度

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