加工施設の性能に係る技術基準に関する規則 第二十条
(核燃料物質の貯蔵施設)
平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号
核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備が設けられていなければならない。
(核燃料物質の貯蔵施設)
加工施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号)
第20条 (核燃料物質の貯蔵施設)
核燃料物質を貯蔵する設備には、必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を安全に除去できる設備が設けられていなければならない。