加工施設の性能に係る技術基準に関する規則 第十一条

(材料及び構造)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号

安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は、当該容器等の設計上要求される強度及び耐食性が確保されたものでなければならない。

2 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されていなければならない。

第11条

(材料及び構造)

加工施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第十九号)

第11条 (材料及び構造)

安全機能を有する施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「容器等」という。)の材料及び構造は、当該容器等の設計上要求される強度及び耐食性が確保されたものでなければならない。

2 安全機能を有する施設に属する容器及び管のうち、加工施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されていなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)加工施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次ページへ →
第11条(材料及び構造) | 加工施設の性能に係る技術基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ