核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第一条

(試験の方法等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。

2 試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。

3 試験は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 核燃料物質の化学的性質及び物理的性質 二 核燃料物質の取扱いに関する技術 三 放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術 四 核燃料物質に関する法令

4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。

第1条

(試験の方法等)

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)

第1条 (試験の方法等)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。

2 試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。

3 試験は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 核燃料物質の化学的性質及び物理的性質 二 核燃料物質の取扱いに関する技術 三 放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術 四 核燃料物質に関する法令

4 次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。

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