核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第七条
(課程の認定)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。
(課程の認定)
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)
第7条 (課程の認定)
原子力規制委員会は、第1条第4項第2号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第2項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。