核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第六条

(免状の返納)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

第6条

(免状の返納)

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第6条 (免状の返納)

法第22条の3第3項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。

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