核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十一条

(報告の徴収)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

第11条

(報告の徴収)

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)

第11条 (報告の徴収)

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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