核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十四条

(認定等の公示)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七条の規定による認定をしたとき。 二 前条の規定により認定を取り消したとき。

第14条

(認定等の公示)

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)

第14条 (認定等の公示)

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第7条の規定による認定をしたとき。 二 前条の規定により認定を取り消したとき。

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