核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第十四条
(認定等の公示)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七条の規定による認定をしたとき。 二 前条の規定により認定を取り消したとき。
(認定等の公示)
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)
第14条 (認定等の公示)
原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第7条の規定による認定をしたとき。 二 前条の規定により認定を取り消したとき。