試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第七条

(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号

工場等には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第十八条第六号において同じ。)を防止するための設備を設けなければならない。

第7条

(試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)

第7条 (試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)

工場等には、試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入、試験研究用等原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。第18条第6号において同じ。)を防止するための設備を設けなければならない。