試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第九条

(溢水による損傷の防止等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号

安全施設は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。

第9条

(溢水による損傷の防止等)

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)

第9条 (溢水による損傷の防止等)

安全施設は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。

第9条(溢水による損傷の防止等) | 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ