試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条
(原子炉停止系統)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉停止系統を設けなければならない。 一 制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものとすること。ただし、当該系統が制御棒のみから構成される場合であって、次に掲げるときは、この限りでない。 二 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものとすること。 三 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても前号の規定に適合するものとすること。
2 原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持できるものでなければならない。