試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五条
(津波による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号
試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)
第5条 (津波による損傷の防止)
試験研究用等原子炉施設は、その供用中に当該試験研究用等原子炉施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。