試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十七条

(計測制御系統施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。 一 炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。 二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとすること。

第17条

(計測制御系統施設)

試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)

第17条 (計測制御系統施設)

試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。 一 炉心及びこれに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。 二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視及び記録できるものとすること。

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