試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条
(誤操作の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号
試験研究用等原子炉施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。
(誤操作の防止)
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)
第10条 (誤操作の防止)
試験研究用等原子炉施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。