試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第三条

(品質管理監督システムに係る要求事項)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号

試験研究用等原子炉設置者は、この規則の規定に従って、品質管理監督システムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持しなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 品質管理監督システムに必要なプロセスの内容(当該プロセスにより達成される結果を含む。)を明らかにするとともに、当該プロセスのそれぞれについてどのように適用されるかについて識別できるようにすること。 二 プロセスの順序及び相互の関係を明確にすること。 三 プロセスの実施及び管理の実効性の確保に必要な判定基準及び方法を明確にすること。 四 プロセスの実施並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること。 五 プロセスを監視測定し、及び分析すること。ただし、測定することが困難な場合は、測定することを要しない。 六 プロセスについて、第一号の結果を得るため、及び実効性を維持するために、所要の措置を講ずること。 七 品質保証の実施に係るプロセス及び組織を品質管理監督システムと整合的なものとすること。 八 社会科学及び行動科学の知見を踏まえて、保安活動を促進すること。

3 試験研究用等原子炉設置者は、この規則の規定に従って、プロセスを管理しなければならない。

4 試験研究用等原子炉設置者は、個別業務又は試験研究用等原子炉施設に係る要求事項(関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。)への適合性に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにしなければならない。

5 試験研究用等原子炉設置者は、前項の管理を、品質管理監督システムの中で識別することができるように規定しなければならない。

6 試験研究用等原子炉設置者は、保安のための重要度に応じて、品質管理監督システムに係る要求事項を適切に定めなければならない。

7 試験研究用等原子炉設置者は、保安のための重要度に応じて、資源の適切な配分を行わなければならない。

第3条

(品質管理監督システムに係る要求事項)

試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号)

第3条 (品質管理監督システムに係る要求事項)

試験研究用等原子炉設置者は、この規則の規定に従って、品質管理監督システムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持しなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 品質管理監督システムに必要なプロセスの内容(当該プロセスにより達成される結果を含む。)を明らかにするとともに、当該プロセスのそれぞれについてどのように適用されるかについて識別できるようにすること。 二 プロセスの順序及び相互の関係を明確にすること。 三 プロセスの実施及び管理の実効性の確保に必要な判定基準及び方法を明確にすること。 四 プロセスの実施並びに監視及び測定(以下「監視測定」という。)に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保すること。 五 プロセスを監視測定し、及び分析すること。ただし、測定することが困難な場合は、測定することを要しない。 六 プロセスについて、第1号の結果を得るため、及び実効性を維持するために、所要の措置を講ずること。 七 品質保証の実施に係るプロセス及び組織を品質管理監督システムと整合的なものとすること。 八 社会科学及び行動科学の知見を踏まえて、保安活動を促進すること。

3 試験研究用等原子炉設置者は、この規則の規定に従って、プロセスを管理しなければならない。

4 試験研究用等原子炉設置者は、個別業務又は試験研究用等原子炉施設に係る要求事項(関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。)への適合性に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにしなければならない。

5 試験研究用等原子炉設置者は、前項の管理を、品質管理監督システムの中で識別することができるように規定しなければならない。

6 試験研究用等原子炉設置者は、保安のための重要度に応じて、品質管理監督システムに係る要求事項を適切に定めなければならない。

7 試験研究用等原子炉設置者は、保安のための重要度に応じて、資源の適切な配分を行わなければならない。