試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第十七条

(経営責任者照査)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号

経営責任者は、品質管理監督システムについて、その妥当性及び実効性の維持を確認するための照査(品質管理監督システム、品質方針及び品質目標の改善の余地及び変更の必要性の評価を含む。以下「経営責任者照査」という。)を、あらかじめ定めた間隔で行わなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、経営責任者照査の結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。

第17条

(経営責任者照査)

試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十二号)

第17条 (経営責任者照査)

経営責任者は、品質管理監督システムについて、その妥当性及び実効性の維持を確認するための照査(品質管理監督システム、品質方針及び品質目標の改善の余地及び変更の必要性の評価を含む。以下「経営責任者照査」という。)を、あらかじめ定めた間隔で行わなければならない。

2 試験研究用等原子炉設置者は、経営責任者照査の結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。

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