再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十三条
(放射線管理施設)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号
工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなければならない。
2 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
(放射線管理施設)
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)
第23条 (放射線管理施設)
工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設けなければならない。
2 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。