再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条
(津波による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号
安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)
第8条 (津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。