再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則 第二条
(定義)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十八号
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「品質管理監督システム」とは、再処理事業者が品質に関して保安活動を実施する部門(以下「部門」という。)の管理監督を行うための仕組み(安全文化を醸成するための活動を行う仕組みを含む。)をいう。 二 「資源」とは、個人の有する知識及び技能並びに技術、設備その他の個別業務(保安活動を構成する個別の業務をいう。以下同じ。)に活用される資源をいう。 三 「品質方針」とは、品質保証の実施のために経営責任者が定め、表明する基本的な方針をいう。 四 「照査」とは、設定された目標を達成する上での妥当性及び有効性を判定することをいう。 五 「プロセス入力情報」とは、あるプロセス(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Q九〇〇〇のプロセスをいう。以下同じ。)を実施するに当たって提供される、品質管理のために必要な情報等をいう。 六 「プロセス出力情報」とは、あるプロセスを実施した結果得られる情報等をいう。 七 「妥当性確認」とは、再処理施設並びに手順、プロセスその他の個別業務及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証することをいう。