再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則 第二条
(特殊な方法による施設)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号
特殊な方法による施設について再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十二号)第二条第一項の規定に基づく原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもって法第四十六条の二の二の技術上の基準とする。
(特殊な方法による施設)
再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十九号)
第2条 (特殊な方法による施設)
特殊な方法による施設について再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第12号)第2条第1項の規定に基づく原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもって法第46条の2の2の技術上の基準とする。