第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第一条
(適用範囲)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設について適用する。
(適用範囲)
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)
第1条 (適用範囲)
この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第51条の2第1項第2号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設について適用する。