第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三条

(安全機能を有する施設の地盤)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。)は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

第3条

(安全機能を有する施設の地盤)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第3条 (安全機能を有する施設の地盤)

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。)は、次条第2項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

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