第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第九条
(安全機能を有する施設の維持)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号
中深度処分に係る廃棄物埋設地の附属施設(安全機能を有する施設に限る。)は、当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。
(安全機能を有する施設の維持)
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)
第9条 (安全機能を有する施設の維持)
中深度処分に係る廃棄物埋設地の附属施設(安全機能を有する施設に限る。)は、当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。