第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六条

(外部からの衝撃による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)であってその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

2 安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

第6条

(外部からの衝撃による損傷の防止)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第6条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)であってその供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

2 安全機能を有する施設は、事業所又はその周辺において想定される廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)のうち、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがあるものに対して安全機能を損なわないものでなければならない。

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