第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十一条
(異常時の放射線障害の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号
安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、当該安全機能を有する施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。
(異常時の放射線障害の防止)
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)
第11条 (異常時の放射線障害の防止)
安全機能を有する施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、当該安全機能を有する施設に異常が発生した場合においても事業所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。