第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条

(ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 ピット処分に係る廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。 二 トレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑制し、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。 三 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質(ウラン二三四、ウラン二三五及びウラン二三八に限る。)について、その総放射能量をメガベクレル単位で表した数値を当該放射性廃棄物、人工バリア、土砂その他の廃棄物埋設地に埋設し、又は設置する物の重量をトン単位で表した数値で除して得た値が一を超えず、かつ、当該廃棄物埋設地内における当該放射性物質の分布がおおむね均一であること。 四 前条第一項第五号及び第六号に定めるものであること。

2 前項第一号及び第二号の規定は、製錬施設、加工施設(その燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む燃料体の加工を行うものを除く。)及び使用施設等(核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を専ら取り扱うものに限る。)のいずれかを設置した工場又は事業所において生じた放射性廃棄物の埋設を専ら行う廃棄物埋設地については、適用しない。

第13条

(ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第13条 (ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地)

ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 ピット処分に係る廃棄物埋設地は、外周仕切設備を設置する方法、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間にあっては廃棄物埋設地の限定された区域からの放射性物質の漏出を防止する機能、埋設の終了から廃止措置の開始までの間にあっては廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。 二 トレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、その表面を土砂等で覆う方法その他の人工バリアを設置する方法により、廃棄物埋設地への雨水及び地下水の浸入を十分に抑制し、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から廃止措置の開始までの間において、廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を低減する機能を有するものであること。 三 埋設する放射性廃棄物に含まれる放射性物質(ウラン二三四、ウラン二三五及びウラン二三八に限る。)について、その総放射能量をメガベクレル単位で表した数値を当該放射性廃棄物、人工バリア、土砂その他の廃棄物埋設地に埋設し、又は設置する物の重量をトン単位で表した数値で除して得た値が一を超えず、かつ、当該廃棄物埋設地内における当該放射性物質の分布がおおむね均一であること。 四 前条第1項第5号及び第6号に定めるものであること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、製錬施設、加工施設(その燃料材にウラン・プルトニウム混合酸化物を含む燃料体の加工を行うものを除く。)及び使用施設等(核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を専ら取り扱うものに限る。)のいずれかを設置した工場又は事業所において生じた放射性廃棄物の埋設を専ら行う廃棄物埋設地については、適用しない。