第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十九条

(通信連絡設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。

2 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。

3 廃棄物埋設施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければならない。

第19条

(通信連絡設備等)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第19条 (通信連絡設備等)

事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備を設けなければならない。

2 事業所には、廃棄物埋設施設に異常が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備を設けなければならない。

3 廃棄物埋設施設には、事業所内の人の退避のための設備を設けなければならない。