第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十八条

(予備電源)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

安全機能を有する施設(その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。)には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、当該安全機能を維持するために必要な監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

第18条

(予備電源)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第18条 (予備電源)

安全機能を有する施設(その安全機能を維持するために電気の供給が必要なものに限る。)には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、当該安全機能を維持するために必要な監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源を設けなければならない。

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