第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十四条
(放射線管理施設)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号
事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。 二 放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。
(放射線管理施設)
第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)
第14条 (放射線管理施設)
事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。 一 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。 二 放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。