第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四条

(地震による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3 中深度処分に係る廃棄物埋設地及び坑道(以下この項において「廃棄物埋設地等」という。)は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から閉鎖措置の終了までの間に当該廃棄物埋設地等に影響を及ぼすおそれがある地震によって作用する地震力に十分耐えることができるものでなければならない。

第4条

(地震による損傷の防止)

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号)

第4条 (地震による損傷の防止)

安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。次項において同じ。)は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。

3 中深度処分に係る廃棄物埋設地及び坑道(以下この項において「廃棄物埋設地等」という。)は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から閉鎖措置の終了までの間に当該廃棄物埋設地等に影響を及ぼすおそれがある地震によって作用する地震力に十分耐えることができるものでなければならない。

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