廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第七条
(津波による損傷の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号
廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。
(津波による損傷の防止)
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)
第7条 (津波による損傷の防止)
廃棄物管理施設は、その供用中に当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。