廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三条

(閉じ込めの機能)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

第3条

(閉じ込めの機能)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第3条 (閉じ込めの機能)

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

第3条(閉じ込めの機能) | 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ