廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五条

(廃棄物管理施設の地盤)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

廃棄物管理施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第三項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

第5条

(廃棄物管理施設の地盤)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第5条 (廃棄物管理施設の地盤)

廃棄物管理施設は、次条第2項の規定により算定する地震力(安全上重要な施設にあっては、同条第3項の地震力を含む。)が作用した場合においても当該廃棄物管理施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。

2 安全上重要な施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3 安全上重要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。