廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条

(処理施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号

廃棄物管理施設には、必要に応じて、次に掲げるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三十二条第二号に規定する処理を行うための施設を設けなければならない。 一 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものとすること。 二 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、廃棄施設に接続する排気口の設置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

第13条

(処理施設)

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号)

第13条 (処理施設)

廃棄物管理施設には、必要に応じて、次に掲げるところにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第32条第2号に規定する処理を行うための施設を設けなければならない。 一 受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものとすること。 二 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出する場合は、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう、廃棄施設に接続する排気口の設置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

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